|
|
|
|
■■諸費用の用語解説■■ |
|
|
印紙税
|
経済的な取引によって作成された文書(契約書)にかかる税金。
収入印紙を購入し添付することで納付したことになります。
費用は、契約書に記載の金額によって違います。
|
|
|
仲介手数料
|
不動産会社に報酬として支払います。(成功報酬)
売買契約の場合、宅建業法で上限があり、取引価格3%にプラス6万円までです。
|
|
|
登録免許税
|
住宅の所有権保存登記、借入金の抵当権設定登記をするときに徴収 されるのが登録免許税です。 原則現金納付です。 |
|
|
不動産取得税
|
都道府県に納める地方税。
土地建物を取得したときに一度だけかかります。
詳細は各税務署へお問い合わせください。
|
|
|
融資手数料
|
金融機関によって異なりますが、3〜6万円ぐらいが多いようです。 |
|
|
ローン保証料
|
万一ローンの返済が6ヶ月以上遅れるようなことがあると、金融機関は、契約者に全額の返済を求める代わりに、保証会社へ請求することが 一般的です。 その保証を受けるための費用です。
債務自体はなくならないので、契約者は保証会社に対して返済することになります。
フラット35は保証料不要です。
目安・・・「ローン3千万、金利3%」の場合、一括払「約60万円」または、金利に0.2〜0.4%上乗せ支払い「約100〜200万円」
|
|
団体信用生命保険 |
住宅ローンを組む人のために設定されている保険です。
契約者本人が死亡・高度障害になってしまうと、ローンの返済が家族に残ってしまいます。
それを保険金でカバーするというものです。
民間の生命保険に加入しているからといって加入しない人もいますが (民間金融機関から融資を受ける場合は強制加入)、むしろ、団体信用生命保険に加入し、民間の生命保険の見直しを行うほうが良いでしょう。
|
|
|
|
火災保険
|
住宅ローンの契約条件には、火災保険への加入があります。
家財保険・地震保険は任意になるので、別途加入が必要です。
|
|
|
固定資産税
|
毎年1月1日に、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。
新築住宅に対する固定資産税については、軽減措置があります。
|
|
|
都市計画税
|
都市計画法で定められた市街化区域内に、住宅や土地を所有している人が納税義務者となります。 |
|
|
課税標準額
|
固定資産税・都市計画税の計算の基準となります。
固定資産税標準価額を用います。
|
|
|
消費税
|
土地には消費税はかかりませんが、建物や工事費にはかかりますので、この支出も予定しておかなければなりません。 |
|
|
|
|