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課税の繰延べ制度のひとつです。
平成21年12月31日までの時限立法です。
ごくごく簡単に言うと、3500万円までは非課税で親から資金援助してもらえる制度です。
これを越える部分については、一律20%課税されます。
贈与税と相続税を一体化させた制度です。
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が対象となります。
2500万円までは贈与の時点で課税されず、相続したときに相続財産に贈与分が加算され計算されます。
この制度を選択した場合、基礎控除(110万円)の適用はできません。
配偶者への居住用財産の贈与。
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用の贈与を受けた場合、通常の基礎控除に加えて最高2千万円までの控除が受けられます。